大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)120号 判決

請求の原因たる事実はすべて当事者間に争いがなく、右事実によれば、本件審決は、本件特許出願の一部を分割して実用新案登録出願に変更するため本件審判請求後なされた出願が不受理処分にされたことを看過し、かつ、本件特許出願のその余の部分についても右同様の変更出願がなされたものと誤認した結果、右審判の請求が対象を失い不適法になつたものと誤判して、これを却下したものであるから、原告主張のとおり違法というべきであつて、取消を免れない。

よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。

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